やっぱりいなかったんですね(10月2日の記事より)。姿が見えないと思ったら。
*1 (参考)◆刑法第37条(緊急避難) 1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 ◆民法第698条(緊急事務管理) 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
なんだかすごいことになっている。のまネコ問題じゃなかったのかなぁ?
まだ1%ぐらいしか使える人はいないそうです>AED。でもTV番組での説明では結構カンタンそうでしたよ。電気ショックということで尻込みする人がいるのでは?との懸念と法律についても番組で話してました。これからですかね>広報